借金相談は司法書士でもできる?【2026年】弁護士との違いと選び方
目次
司法書士にも借金問題の相談は可能です。ただし、交渉や訴訟の代理人を任せられるのは法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」に限られ、裁判外の和解(いわゆる任意整理の交渉)では個別の債権ごとの価額が140万円以下であることが法的な基準となります。また、自己破産や個人再生については、司法書士法3条1項6号の代理権の列挙に地方裁判所での申立て手続が含まれておらず、主な関与は裁判所提出書類の作成(同法3条1項4号)となります。
この記事では、ご自身の借入内容が司法書士の対応範囲に収まるか、弁護士など他の専門家も含めて検討すべき状況か、さらに相談前に確認しておきたい費用の基準や専門家の選び方について客観的な判断基準を整理します。
司法書士が借金の相談で対応できる3つの業務
司法書士が借金問題の解決に向けて行う業務は、法律および公的機関の基準に基づき、主に次の3点に整理されます。
1. 裁判外の和解の代理(任意整理の交渉)
法務省の公表資料によると、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件等)に関して「裁判外の和解の各手続について代理する業務」を行うことができます。
一般に「任意整理」と呼ばれる手続は、日本司法書士会連合会(日司連)の指針において「裁判外で債権者と交渉し処理する事件」と定義されています。認定司法書士は、法的な要件を満たす範囲において、債権者との間で返済方法や分割条件などを交渉する代理人として活動できます。
2. 簡易裁判所における民事訴訟等の代理
司法書士法3条1項6号イの規定により、認定司法書士は簡易裁判所における民事訴訟手続について、目的の価額が裁判所法の定める額(140万円)を超えない事件の代理業務を行うことが認められています。
ただし、同号の但書により、上訴の提起、再審、強制執行(少額訴訟債権執行を除く)などの手続については代理することができません。対応可能な範囲は簡易裁判所の第一審手続等に限定されている点に留意が必要です。
3. 裁判所に提出する書類の作成
司法書士法3条1項4号に基づき、裁判所に提出する書類の作成を行う業務です。自己破産や個人再生などの申立手続は地方裁判所が管轄するため、司法書士が代理人として手続を行う権限(同法3条1項6号)の列挙には含まれていません。
そのため、自己破産や個人再生を司法書士に依頼する場合は、手続全般の代理ではなく「申立書類の作成業務」としての関わり方になります。具体的な書類作成の支援範囲や本人が裁判所とやり取りする手続きの流れについては、事前の確認が重要です。
注意
本解説は法令および公的資料に基づく一般的な整理です。借入状況や契約形態によって適した手続や対応範囲は異なります。具体的な手続の選択にあたっては、認定司法書士、弁護士、または法テラスなどの相談窓口で直接ご確認ください。当サイトにおいて個別の法律相談や代理業務を引き受けることはありません。
補足・参考
根拠資料出典:e-Gov法令検索「司法書士法」(2026年5月21日施行版、取得日:2026-09-24)、法務省「簡裁訴訟代理等関係業務」(取得日:2026-09-24)、日本司法書士会連合会「債務整理事件の処理に関する指針」(取得日:2026-09-24)。
140万円の目安を判断する3つのポイント

司法書士が借金問題の交渉代理を引き受けられるか否かを判断する際、法令上「140万円」という金額基準が存在します。この基準を正確に理解するためのポイントを整理します。
1. 代理業務を行えるのは法務大臣の認定を受けた司法書士のみ
法務省の規定により、簡易裁判所の訴訟代理や裁判外の和解代理を行えるのは、必要な能力を有すると法務大臣が認定した「認定司法書士」に限られます。認定を受けていない司法書士は代理業務を行うことができないため、相談時に認定の有無を確認することが重要です。
2. 基準は借金の総額ではなく「個別の債権ごとの価額」
日司連の会長談話(最高裁平成28年6月27日判決に関する見解)によると、裁判外の和解において認定司法書士が代理できる範囲は「個別の債権ごとの価額」を基準として定められるべきと判示されています。
借金全体の総額が140万円を超えていても、個別の債権ごとの価額が140万円以下であれば、認定司法書士が裁判外の和解を代理できる対象になり得ます。なお、同一の金融機関に対して複数の契約が存在する場合の扱いや、利息・遅延損害金を債権の価額に含めて計算するかどうかについては、契約内容を持参の上で相談先の専門家に確認する必要があります。
3. 減額後の「経済的利益」による判断は認められない
前述の最高裁判所判決では、「弁済計画の変更等により依頼者が受ける経済的利益の額が140万円以内であれば裁判外の和解を代理できる」という司法書士側(日司連)の主張は認められませんでした。
したがって、「交渉によって将来利息を免除した結果、減額できる利益が140万円以内になるから依頼できる」といった解釈は採ることができません。あくまでも交渉対象となる債権自体の価額によって判断されます。
注意
ご自身で判断した借入残高と、法律上の「債権の価額」の算出方法が一致しない場合があります。残高通知書や契約書などの正確な資料を手元に揃え、資格者による確認を受けるようにしてください。
弁護士との違いを比べる4つの視点
借金問題の解決を依頼できる専門職として司法書士と弁護士が挙げられます。一次資料によって確認できる事実に基づき、両者の業務範囲の違いを4つの視点から整理します。
1. 代理できる金額の基準
司法書士(認定司法書士)が裁判外の和解や簡易裁判所での訴訟手続を代理できるのは、司法書士法3条および最高裁判決により、個別の債権ごとの価額が140万円以下の事案に限られます。1つの債権が140万円を超える交渉や紛争について、司法書士は代理人になることができません。これを超える事案について代理人を通じた解決を求める場合は、弁護士など他の専門家を検討する選択肢があります。
2. 自己破産・個人再生における関わり方
地方裁判所の管轄となる自己破産や個人再生の手続において、司法書士法3条1項6号の代理業務の列挙に申立代理は含まれていません。司法書士の関与は同法3条1項4号の「裁判所提出書類の作成」という位置づけになります。手続を申立人本人の名義で進めつつ書類作成支援を受ける形態となるため、代理人名義による申立てを希望するかどうかという点が比較の基準となります。
3. 裁判所の運用(東京地方裁判所の例)
裁判所における倒産手続の運用には裁判所ごとの実務方針があります。例えば東京地方裁判所民事第20部の案内資料では、破産手続の「即日面接」について「弁護士である申立代理人への信頼を基礎として」運用されている旨が明記されています。これは東京地裁特有の運用例であり全国共通の基準ではありませんが、管轄裁判所の手続方針によって専門職の関与の仕方が異なる場合があることを示しています。
4. 手続選択における専門家助言の推奨
東京地方裁判所民事第20部の「よくある質問」では、個人再生の手続に関して「個人再生手続を選択することも含め、弁護士等の専門家のアドバイスを受けることをお勧めします」と記載されています。このように公的機関では特定の資格者に限定せず、幅広く専門家の助言を得て適切な手続を選択することを推奨しています。
| 比較視点 | 司法書士側で確認できる内容 | 留意点・確認事項 |
|---|---|---|
| 代理できる金額 | 債権ごとの価額140万円以下(認定司法書士のみ) | 借金総額ではなく個別債権で計算。利息等の算入は要確認 |
| 破産・個人再生 | 裁判所提出書類の作成(司法書士法3条1項4号) | 代理権(同法3条1項6号)の列挙には含まれない |
| 裁判所の運用例 | 即日面接等は弁護士申立代理人を想定(東京地裁例) | 管轄の地方裁判所によって運用の詳細は異なる |
| 相談時の助言 | 手続全般に関する相談が可能 | 事案が代理範囲を超える場合は他窓口の検討が必要 |
状況別に見る相談先の選び方3パターン

借入状況や希望する生活再建の方法に応じて、専門職や公的相談窓口をどのように選ぶべきか、3つのパターンに分けて解説します。
パターン1:個別の債権がいずれも140万円以下の場合
各金融機関からの借入元本・利息等を含めた債権の価額が個別に見て140万円以下である場合、認定司法書士による裁判外の和解(任意整理)の代理範囲に合致する可能性があります。毎月の返済額の再調整や将来利息の見直しなどを目的として交渉を進めたい場合、選択肢のひとつとして認定司法書士への相談が考えられます。
パターン2:140万円を超える債権がある、または判断が困難な場合
特定の借入先からの残高が140万円を超えている場合や、長期間の滞納により遅延損害金を含めた債権総額が把握できない場合は、司法書士による代理権の範囲外となるリスクがあります。このようなケースでは、債権額の多寡にかかわらず対応が可能な弁護士事務所や、弁護士会が設置する相談窓口、法テラス(日本司法支援センター)を含めて相談先を広げることが現実的です。
パターン3:自己破産や個人再生も視野に入れている場合
収入に対して債務が過大であり、返済の継続自体が難しく法的な債務免除や大幅な減額を目指す場合は、自己破産や個人再生が選択肢となります。司法書士に書類作成を依頼して本人申立ての形で進める方法もありますが、裁判所の審尋や再生計画案の作成など複雑な対応を要します。ご自身にかかる負担や管轄裁判所の運用方針を考慮し、弁護士会や法テラスなどの公的窓口も活用しながら比較検討することが推奨されます。
| 現在の借入状況 | 司法書士の位置づけ | 相談時に確認すべき事項 |
|---|---|---|
| 個別債権が140万円以下 | 裁判外の和解(任意整理)の代理が可能 | 認定司法書士であるか、費用内訳の確認 |
| 140万円超の債権が存在 | 当該債権の交渉代理は不可 | 弁護士や公的窓口を含めた相談体制の有無 |
| 破産・個人再生を検討 | 裁判所提出書類の作成業務として関与 | 申立後の裁判所対応や本人の出席負担 |
費用を確認するときの3つの基準
専門家に債務整理を依頼する際、費用体系を透明に把握しておくことは非常に重要です。根拠資料に基づく公的な基準や指針を3点紹介します。
1. 日本司法書士会連合会(日司連)指針による報酬上限
日司連が定める「債務整理事件の処理に関する指針」第9条では、任意整理事件(およびヤミ金処理事件)の基本報酬について、「債権者一人あたり50,000円を超える額を請求し、又は受領してはならない」と定めています。
この上限額は同指針8条3項により「消費税を含まない」とされており、同指針9条2項に基づき「事件着手時に発生する報酬に限らず、その後に発生する報酬も含めて」適用されます。ただし、同指針第10条から第12条には減額報酬(減額元本の10%以内)や過払金返還報酬、支払代行手数料に関する別段の規定があります。なお、本指針は司法書士会員向けの規律であり、法令そのものではないこと、また破産・個人再生の書類作成費用の上限を定めたものではない点に留意が必要です。
2. 法テラス(日本司法支援センター)の立替費用の目安
経済的に余裕がない方を対象とした公的な支援制度である法テラスでは、弁護士・司法書士費用の立替制度を設けています。法テラスの公式案内(2026年9月24日取得時点)における任意整理費用の目安は次の通りです。
・債権者1社:着手金33,000円、実費10,000円、合計43,000円
・債権者2社:着手金49,500円、実費15,000円、合計64,500円
同基準では原則として解決報酬金は発生せず、過払金を回収できた場合にのみ報酬金が発生すると説明されています。ただし、この金額は法テラスの審査に基づく立替制度の目安であり、民間の事務所に直接依頼する場合の費用とは異なります。
3. 一般の事務所で見積もりを確認する際の内訳項目
民間の司法書士事務所や法律事務所に依頼する場合の費用体系は自由化されているため、事務所ごとに設定が異なります。面談時には以下の内訳を明確に確認することが不可欠です。
・着手金(手続開始時に支払う費用)
・報酬金・解決報酬金(解決時に支払う固定額)
・減額報酬(請求額が減額された割合に応じて生じる費用)
・実費(印紙代、予納郵券代、交通費、通信費等)
・消費税を含む総支払予定額および分割払いの可否
| 基準・費用の区分 | 公的に確認できる内容 | 適用条件・注意事項 |
|---|---|---|
| 日司連会内指針 | 任意整理の基本報酬は1債権者あたり5万円(税抜)上限 | 会員向け指針。減額報酬等の別規定あり。破産は対象外 |
| 法テラス立替目安 | 1社合計43,000円、2社合計64,500円(着手金+実費) | 立替制度利用時の基準。利用には収入・資産の審査あり |
| 民間事務所の費用 | 事務所ごとに個別に規定 | 着手金・報酬・実費・税金の内訳と総額の確認が必須 |
司法書士を選ぶ5つのチェック項目
借金問題の相談窓口として司法書士事務所を検討する際、依頼後のトラブルを防ぐために確認しておくべき5つの視点があります。
1. 法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」が担当するか
借金問題の交渉代理(裁判外の和解代理)や簡易裁判所における訴訟代理を行えるのは、法務大臣の認定を受けた司法書士のみです。所属する司法書士が認定を受けているか、相談時に資格や登録番号を確認することが基本的な手順となります。
2. 債権ごとの価額と対応可能範囲について説明があるか
最高裁判決に基づき、認定司法書士が代理できるのは「個別の債権ごとの価額が140万円以下」の事案です。借入状況を一覧で確認した上で、どの債権を代理交渉でき、どの債権が範囲外となるかを明確に区別して説明してくれるかどうかが信頼性の判断材料になります。
3. 費用の内訳と税込総額が契約前に書面で提示されるか
着手金、定額報酬、減額報酬、実費などの内訳が明確に示されているかを確認してください。日司連の指針における基本報酬の上限(1債権者5万円・税抜)に配慮されているか、後から想定外の費用が発生しないかについて、書面による見積もりを提示してくれる専門家を選びましょう。
4. 面談方針や連絡・送付物の配慮について説明があるか
日本司法書士会連合会の規律・指針では、原則として依頼者本人との面談による意思確認が求められています。安易に手続きを省略せず、面談の手順を遵守しているかを確認してください。また、家族への影響が気になる場合、連絡方法や書類の送付に関してどのような管理を行っているか事前に確認することが安心につながります。
5. 司法書士の範囲を超える場合の連携方針が明確か
万が一、個別の債権が140万円を超えていたり、地方裁判所での訴訟・調停へ移行したりした場合に、どのような方針をとるのかを事前に尋ねることも重要です。対応可能な範囲を誠実に伝え、必要に応じて弁護士の紹介や公的機関の案内を行ってくれる専門家が望ましいと言えます。
編集部の一言
借金問題の相談先を選ぶ際は、「費用が安い」「すぐに減額できる」といった一面的な情報だけで判断せず、担当者が認定司法書士であるか、そして法令に定められた代理の枠組みを正しく説明してくれるかを冷静に見極める姿勢が再起への第一歩となります。
相談窓口を検討する際の確認事項
借金問題の解決に向けて相談先を検討する際は、認定司法書士事務所のほか、法テラス(日本司法支援センター)、弁護士会、日本司法書士会連合会(日司連)や各地の消費生活センターなどの公的・中立的な相談窓口を活用することができます。相談時には以下の項目をあらかじめ確認・整理しておきましょう。
・担当者が法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」であるか
・借金総額ではなく「個別の債権ごとの価額」で対応範囲が判断されているか
・着手金、定額報酬、減額報酬、実費などの費用内訳と総額が書面で示されるか
・任意整理の交渉代理か、破産・個人再生などの書類作成支援か、手続の関与範囲が明確か
・面談の手順や、今後の連絡・送付物に関する管理方針が説明されているか
よくある質問
- 司法書士に借金の相談だけでもできますか?
- 借金問題に関する一般的な相談自体は可能です。ただし、任意整理の交渉や簡易裁判所での訴訟手続を代理人として正式に依頼できるのは、法務大臣の認定を受けた認定司法書士に限られます。
- 借金の総額が140万円を超えていると司法書士には頼めませんか?
- 借金の総額ではなく「個別の債権ごとの価額」が基準となります。最高裁の判例に基づき、個別の債権が140万円以下であれば、総額が140万円を超えていても認定司法書士が裁判外の和解を代理できる場合があります。利息を含めた具体的な価額の算定は相談先でご確認ください。
- 自己破産や個人再生の手続も司法書士に頼めますか?
- 司法書士法に基づき「裁判所提出書類の作成業務」として依頼することは可能です。ただし、地方裁判所での申立代理権はないため、手続自体は申立人本人名義で進める形になります。具体的な手続支援の範囲は事前に確認が必要です。
- 司法書士と弁護士ではどちらに頼むほうが費用が安いですか?
- 費用体系は各事務所が独自に定めているため、一律にどちらが安いと断定することはできません。日司連の指針では任意整理の基本報酬に債権者1人あたり5万円(税抜)の上限が設けられていますが、着手金や減額報酬を含めた総額で見積もりを比較して判断してください。
- 家族に知られずに借金の整理を進めることは可能ですか?
- 法テラスの公式案内では、基本的には周囲に知られずに進めることが可能とされる場合もある一方で、手続の過程で発覚する可能性にも言及されています。家計や生活に関わる重要な問題であるため、可能であればご家族と相談した上での整理が推奨されています。
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⚖️ 無料で借金問題を相談できる窓口
自己破産・任意整理・個人再生を含む借金問題は、専門家への早期相談で負担を抑えて解決できる場合があります。以下は無料で相談を受け付けている窓口です。
・法テラス(日本司法支援センター) — 収入要件を満たす方は無料相談+弁護士費用立替も可能
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※本記事は一般的な解説であり、具体的な手続きは資格を持つ弁護士・司法書士にご相談ください。
まとめ|司法書士への借金相談で押さえるべき重要ポイント
借金問題の解決に向けて司法書士への相談を検討する際は、法律および判例に基づいた権限範囲と手続きの特性を正しく把握しておく必要があります。
この記事のまとめ
・認定司法書士の代理範囲:個別の債権ごとの価額が140万円以下の案件について、裁判外の和解(任意整理)などの代理が可能
・破産や個人再生の関わり方:司法書士法に基づく裁判所提出書類の作成として関与。地方裁判所の手続代理権は含まれない
・費用の確認基準:日司連指針の報酬上限(1債権者あたり税抜5万円)や法テラスの立替目安を参考に、契約前に内訳と総額を確認
借金の整理はご自身の今後の生活設計を立て直すための重要な法律手続きです。ご自身の債務総額や各債権の状況、希望する整理方法に応じて、認定司法書士への相談をはじめ、弁護士会、法テラス、消費生活センターなどの公的な総合窓口も視野に入れながら、信頼できる専門家を選択してください。
根拠になる記事
目安や対処のしかたは、こちらで確かめられます。
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