【2026年】個人再生の費用の内訳と総額の確かめ方|弁護士費用・裁判所費用と支払方法
個人再生にかかる費用は、弁護士や司法書士といった専門家に支払う「依頼費用」と、管轄の裁判所に納める「裁判所費用」の2つに大別されます。総額を把握するには、依頼先事務所の見積もりと申立先裁判所の現行案内を照合して確認する必要があります。この記事では、公的資料で確認できる裁判所実費の基準、地域ごとの運用差、依頼先との契約前に確認すべき支払条件のポイントを整理して解説します。
個人再生の費用を構成する2つの区分

個人再生の手続きを進める際は、支払い先が異なる2種類の費用を整理して把握することが重要です。専門家への依頼費用と公的機関へ納める裁判所費用は明確に区別されます。
弁護士・司法書士への依頼費用
弁護士や司法書士に個人再生の手続きを依頼する場合の費用は、正式に委任契約を結ぶ前に、費目の内訳、合計見積もり、および担当する対象業務の範囲を書面で提示してもらい、慎重に確認することが欠かせません。
裁判所に納める費用
個人再生は裁判所を介する法的手続きであるため、申立手数料などの公的実費が必要です。裁判所「個人再生手続」の公式案内によれば、申立ての際にはまず収入印紙1万円分を納める必要があります。ただし、申立手数料以外にも裁判所が指定する郵便料や予納金が別途必要となり、これらは申立先の裁判所によって金額や納付方法が異なります。
裁判所費用の3つの確認項目
裁判所へ納める実費は、全国どこの裁判所でも同額になるわけではありません。手続きを進める地域によって運用ルールが分かれているため、申立予定の地方裁判所における案内をあらかじめ確認しておく必要があります。
申立手数料
申立手数料は、手続きを申し立てる際に納める公的な手数料です。前述のとおり、個人再生の申立てには収入印紙1万円分が必要です。この1万円には後述する官報公告費用や個別の送達用切手代のほか、郵便料や予納金は含まれません。
郵便料と官報公告費用
裁判所の手続きでは、債権者への書類送達等に用いる郵便料が必要となります。また、官報公告費用については、東京地裁民事第20部の案内で1万5,120円(中目黒庁舎で現金納付する場合は1万6,000円)と明記されている例があります。郵便切手の必要枚数や、他の裁判所における実費の内訳については、申立先の地方裁判所の現行案内で確認する必要があります。
個人再生委員に関わる予納金
個人再生では手続き中に個人再生委員が選任されることがあり、その選任方針や予納金の要否・額は裁判所によって異なります。
・東京地裁民事第20部:申立書を審査したうえで全件につき個人再生委員を選任する運用方針を案内しています。
・札幌地裁:札幌地裁の案内によると、個人再生委員を選任する必要があると裁判所が判断した場合(本人申立事件など)に20万円の予納金が必要です。
このように、東京地裁民事第20部のように全件で選任する運用方針を案内している場合もあれば、札幌地裁のように選任を判断した特定条件下で予納金が必要となる案内もあります。個人再生委員が選任される場合の予納金の要否や金額、選任運用は裁判所ごとに異なるため、申立先の地方裁判所の現行案内で確認してください。
総額の見積もりで確かめる3つの項目
個人再生の総額を確かめる際は、依頼先事務所の見積額と申立先裁判所の費用基準を照合します。依頼先の提示額に裁判所費用が含まれているかどうかを確認したうえで合算し、二重計上を防ぐことが重要です。相談時には以下の3項目を整理して確認しましょう。
専門家への支払額
相談先の弁護士・司法書士事務所において、提示された見積書の内訳費目と合計額を確認します。どの手続きや対応業務が見積もりの範囲に含まれているかを明確にしておくことが大切です。
裁判所へ納める額
申立先の地方裁判所案内や依頼先を通じて、収入印紙代のほか、郵便料、官報公告費用、予納金の納付基準を確かめます。管轄の裁判所において個人再生委員の選任運用がどうなっているかを確認し、裁判所へ納める実費の目安を把握します。
見積もりに含まれない費用
当初の見積書に含まれていない費用が生じる条件や、その場合の負担者が誰になるかを事前に確認しておきます。後から追加で発生する可能性のある費目を事前に洗い出しておくことがトラブル防止につながります。
支払方法を考える3つの確認事項
手続きを進めるにあたっては、支払方法と時期についての確認が必要です。
いつ、誰に、いくら支払うか
費用の支払先は「依頼先の事務所」と「管轄の裁判所」に分かれます。専門家費用と裁判所費用では、金額だけでなく支払う時期や納付期限もそれぞれ異なる可能性があります。どの時期にどの支払先へいくら納める必要があるのか、依頼先事務所と申立先裁判所の案内に基づいて確認し、時系列でスケジュールを整理して把握してください。
分割払いを希望できるか
専門家費用の分割払いが可能かどうかは、依頼先の事務所との委任契約によって決まります。分割払いに対応している場合でも、分割の可否、支払回数、支払期限、および裁判所への申立て時期との関係を事前に依頼先に確認する必要があります。
家計で支払いを続けられるか
個人再生の手続きを進める間も生活費が発生するため、手続にかかる費用の支払いと今後の返済見込みを分けて、支払いを続けられるか家計収支を確認することが大切です。
相談時の確認事項
個人再生を検討する際は、相談先の事務所に見積額の内訳、対応業務の範囲、支払条件を直接確認し、今後の返済見込みとあわせて確認してください。
よくある質問
- 個人再生の費用は全部でいくらですか?
- 費用総額は、依頼する弁護士や司法書士の見積もりと、申立先裁判所に納める実費(申立手数料や必要に応じた郵便料・官報公告費・予納金など)を照合し、内訳を確認したうえで算出する必要があります。
- 裁判所に払うのは収入印紙代だけですか?
- 収入印紙代(1万円)だけではありません。書類送達に必要な郵便料のほか、東京地裁民事第20部のように官報公告費用が案内されている例や、札幌地裁のように個人再生委員の選任が必要と判断された場合(本人申立事件など)に予納金が必要となる例があります。他の裁判所における実費や予納金の要否・金額の内訳は、申立先の地方裁判所の現行案内で確認する必要があります。
- 個人再生委員の費用は誰でも必要ですか?
- 申立先の裁判所の選任方針や事案によって異なります。東京地裁民事第20部のように全件で選任する運用をとる案内もあれば、札幌地裁のように選任を判断した場合に予納金が必要となる案内もあります。選任の有無や選任時の費用運用については、申立先裁判所の最新の案内をご確認ください。
- 弁護士費用は分割で払えますか?
- 分割払いに対応しているかどうかは、各法律事務所との委任契約内容によります。対応可能な場合でも、月々の支払額や完済までの回数、裁判所への申立時期との関係性が事務所ごとに定められているため、契約前の面談時に確認が必要です。
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※本記事は一般的な解説であり、具体的な手続きは資格を持つ弁護士・司法書士にご相談ください。
まとめ|申立先と依頼先の確認から進める
この記事のまとめ
・費用総額は依頼先への見積もりと申立先裁判所の実費を照合して確認する
・裁判所費用や運用方針は申立先の現行案内を確認する
・支払条件や今後の返済見込みについて事前に確認する
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