「自己破産 2回目(二回目)はできるのか」——結論を先にお伝えします。2回目・二回目の自己破産は法律上、申立て可能です。ただし免責(借金の返済義務の免除)が認められるには、①前回の免責許可決定確定日から7年以上経過していること、②ギャンブル・財産隠しなどの免責不許可事由がないこと(または裁量免責の余地があること)、③手続きへの誠実な対応という条件があります。7年が経過していない場合でも「裁量免責」という制度があるため、即座に諦める必要はありません。この記事では、2回目の自己破産で免責が通る条件・通らないケース・費用の目安・今すぐ取れる行動を、破産法252条の条文と具体的な数値をもとに解説します。
自己破産は2回目も可能なのか
法律上、回数に制限はない
まず結論から申し上げます。自己破産の申立て回数に、法律上の上限はありません。破産法には「何回まで」という規定が存在しないため、2回目・3回目の申立ても法律上は可能です。
ただし、「申立てが可能」と「免責が認められる」は全く別の話です。裁判所は2回目の申立てに対してより厳格な審査を行い、特に前回免責からの経過年数・借金の原因・手続きへの誠実な対応などを総合的に判断します。
▼ まず自分の状況を確認しましょう(場合分け早見表)
| あなたの状況 | 2回目の免責の見通し |
|---|---|
| 前回の免責確定から7年以上経過・ギャンブル等の不許可事由なし | 免責が認められやすい |
| 前回の免責確定から7年以上経過・ギャンブル等の不許可事由あり | 裁量免責の審査対象になる(弁護士への早期相談が重要) |
| 前回の免責確定から7年未満 | 免責不許可事由に該当・裁量免責の可能性は低い(任意整理・個人再生を先に検討) |
| 借金原因がギャンブル・浪費のみ(2回目) | 審査が特に厳しい・依存症支援機関への通所実績が裁量免責に影響 |
「免責許可決定」が下りるかどうかが核心
自己破産で重要なのは手続きの申立てではなく、「免責許可決定」が得られるかどうかです。免責が認められなければ、借金の返済義務はそのまま残り、申立て費用だけが無駄になります。
2回目の自己破産では、裁判所が「免責を与えることが相当か」を1回目より厳しく判断します。最大のポイントは、前回の免責確定日から7年以上が経過しているかどうかです(破産法252条1項10号)。
編集部の一言
「2回目だから絶対に不可」ではありませんが、「1回目と同じ感覚で申立てれば大丈夫」でもありません。免責不許可事由への対応や裁判所への説明は専門的知識が必要なため、弁護士への相談を最初のステップとして位置づけてください。
2回目の自己破産が認められるための条件
前回の免責から「7年以上」経過していること(7年ルール)
破産法252条1項10号では、前回の免責許可決定が確定した日から7年以内に新たな免責申立てがなされた場合、免責不許可事由に該当すると明記されています。これが「自己破産の7年ルール」と呼ばれる条件です。
前回の免責から7年が経過していれば、この不許可事由はクリアできます。ただし7年経過は「不許可事由のひとつが消える」だけであり、他の事由が存在する場合は別途審査されます。また7年の起算点は「免責許可決定の確定日」であり、申立て日や開始決定日ではない点に注意が必要です。
注意
「7年以上経過していれば必ず免責される」わけではありません。7年経過はあくまでも「免責不許可事由のひとつが消える」条件にすぎず、ギャンブル・財産隠し・虚偽申告など他の事由がある場合は裁量免責の判断も含めて総合的に審査されます。
免責不許可事由がないこと(または裁量免責の余地があること)
自己破産では、以下のような行為が破産法上の「免責不許可事由」とされています。
・財産の隠匿・損壊・不当な処分(債権者を害する目的)
・特定の債権者だけへの優先弁済(偏頗弁済)
・ギャンブル・浪費・射幸行為による著しい財産減少
・裁判所や破産管財人への虚偽申告・書類偽造
・破産手続き妨害行為
・前回の免責確定日から7年以内の再申立て
ただし、これらの事由に該当する場合でも、裁判所が「諸般の事情を考慮して相当と認める」ときは「裁量免責」として免責を許可することがあります(破産法252条2項)。裁量免責は完全に裁判所の裁量に委ねられるため、弁護士による申立書・陳述書の作成サポートが免責可否を大きく左右します。
手続きへの誠実な対応が求められる
2回目の申立てでは、裁判所や破産管財人からの調査・質問に対して、誠実かつ正確に回答することが不可欠です。財産状況・借金の発生経緯・生活状況について1回目より詳細な説明が求められ、「前回通ったから今回も同じ対応で大丈夫」という認識は免責不許可の原因になり得ます。
2回目の自己破産で特に問題になるケース
ギャンブル・投機が原因の場合
競馬・パチンコ・FX・仮想通貨取引などのギャンブルや投機的取引による借金は、破産法上「浪費または賭博その他の射幸行為」として免責不許可事由に明示されています(破産法252条1項4号)。
2回目の申立てでギャンブルが原因の場合、裁判所の心証は特に厳しくなります。「ギャンブル依存症でコントロール不能だった」という事情は考慮される余地がありますが、それだけで免責が通るわけではありません。依存症専門機関への通所実績(通院記録・相談履歴)や断ギャンブルへの取り組みを具体的に示すことが、裁量免責の判断に影響します。
補足・参考
ギャンブル依存症の相談窓口として、公益社団法人ギャンブル等依存症問題を考える会や各都道府県の精神保健福祉センターが対応しています。経済的に困窮している場合は、法テラス(0570-078374)の審査を通過すれば弁護士費用の立替制度も利用できます。
7年以内の再申立てになってしまう場合
前回の免責確定から7年が経過していない場合、申立て自体は可能ですが免責不許可事由に該当するため、免責が認められる可能性は著しく低下します。
7年以内の再申立てを検討している場合は、まず以下の手続きも含めて専門家に相談することを強くおすすめします。
・任意整理(将来利息のカット+返済計画の再設定、裁判所不要)
・個人再生(借金元本を最大5分の1に圧縮し3〜5年で返済)
・債権者との個別交渉(一部債権者への分割払い交渉)
前回の手続きで問題行為があった場合
前回の自己破産手続き中に財産隠しや虚偽申告などの問題があった場合、今回の申立てでその経緯が調査されることがあります。過去の手続き状況を弁護士に正直に開示することが、適切な戦略を立てるための前提条件です。
2回目の自己破産手続きの流れ
STEP1|弁護士・司法書士への相談
2回目の申立ては1回目より複雑な事情が絡むため、必ず弁護士または司法書士に相談することを強くおすすめします。本人申立て(自分で手続き)も制度上は可能ですが、免責不許可事由への対応・陳述書の作成・裁判所への説明において、専門家なしでは対応が困難です。
相談の際は、以下の情報を整理して持参すると話がスムーズです。
・前回の自己破産の申立て時期・免責許可決定の確定日
・現在の借金の総額・債権者の一覧(金融機関名・残高)
・今回の借金が増えた経緯・原因(ギャンブル・医療費・失業など)
・現在の月収・生活費・扶養家族の状況
STEP2|必要書類の収集・申立書の作成
弁護士・司法書士のサポートのもと申立書類を準備します。2回目では、前回の免責許可決定書の写し、借金の経緯を詳細に記載した陳述書、場合によってはギャンブル依存症の通院証明書など、1回目より多くの資料提出が求められることがあります。
STEP3|破産手続き開始・管財人の選任
申立てが受理されると、裁判所が破産手続き開始決定を行います。2回目の場合、破産管財人が選任される「管財事件」になる可能性が高く、管財人への予納金として最低20万円(地裁によっては50万円以上)の準備が必要です。
STEP4|免責審尋・免責許可決定
管財人による財産・免責不許可事由の調査が終わると、免責審尋(裁判所での口頭聴取)が行われます。その後、裁判所が免責を許可するかどうかを決定します。免責許可決定が確定した時点で、対象となる借金の返済義務が法的に免除されます。
検討できる他の選択肢
任意整理という選択肢
任意整理は、弁護士・司法書士が各債権者と個別交渉し、将来利息をカットしたうえで月々の返済額を減らす手続きです。裁判所を通さないため財産の処分が不要で、手続き期間も概ね3〜6か月と比較的短期間です。ただし元本の大幅減額は期待できないため、毎月一定額を返済できる収入がある方に向いています。
個人再生という選択肢
個人再生は、裁判所を通じて借金の元本を最大5分の1程度まで圧縮し、残額を原則3年(最長5年)で返済する手続きです。住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さずに手続きできる可能性があります。継続的な収入がある方に適しています。
補足・参考
任意整理・個人再生・自己破産のどれが適切かは、借金の総額・月収・資産・借金の原因によって異なります。法テラス(0570-078374)や各地の弁護士会・司法書士会の無料相談を利用すれば、費用をかけずに専門家の意見を聞くことができます。
よくある質問
前回の免責から7年経っていない場合、絶対に免責は認められませんか?
7年以内の再申立ては免責不許可事由(破産法252条1項10号)に該当しますが、裁判所の裁量により免責が認められる「裁量免責」の制度があります。裁量免責では、借金に至った経緯・反省の状況・生活再建への取り組みなどを総合的に審査されますが、認められる保証はありません。7年以内での2回目の自己破産を検討している場合は、まず弁護士に相談し、任意整理や個人再生といった代替手続きも含めて比較検討することを強くおすすめします。
ギャンブルが原因の借金でも、2回目の自己破産で免責は認められますか?
ギャンブルによる借金は免責不許可事由(破産法252条1項4号)のひとつですが、裁量免責の対象になる余地はあります。裁判所は、ギャンブル依存症の相談機関(例:GA・依存症専門外来)への通所実績、断ギャンブルの継続期間、反省の度合い、生活の立て直し状況などを客観的な資料とともに総合的に考慮します。2回目かつギャンブルが原因の場合は審査が特に厳しくなるため、早期に弁護士へ詳細な事情を伝え、証拠の準備を含めた対応策を検討してください。
2回目の自己破産にかかる費用はどのくらいですか?
弁護士費用は事務所によって異なりますが、一般的に30万〜60万円程度が目安です。2回目の申立ては管財事件になる可能性が高く、その場合は裁判所への予納金として最低20万円(複雑な事案では50万円超)が別途必要になります。費用を用意できない場合は、法テラス(日本司法支援センター)の審査を通じて弁護士費用の立替制度を利用できる可能性があります。まずは無料相談を活用して費用感を確認してください。
2回目の自己破産は家族に知られますか?
破産手続きが開始されると官報に氏名・住所が掲載されますが、一般の方が官報を定期的に確認することはほとんどなく、家族へ直接通知されることは基本的にありません。ただし、①同居家族の財産状況の調査が行われる場合や、②連帯保証人になっている家族に請求が及ぶ場合には実質的な影響が生じます。家族への影響が懸念される場合は、手続きを進める前に弁護士に個別の状況を確認することをおすすめします。
2回目の自己破産でも持ち家や車を残すことはできますか?
自己破産では、原則として20万円を超える財産は換価(現金化)されて債権者への配当に充てられます。ローンが残っている持ち家や時価20万円超の車は、一般的に手放すことになります。持ち家を維持したい場合は、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用できる個人再生が有力な選択肢です。2回目の債務整理では選択肢の比較が特に重要なため、具体的な財産・負債状況をもとに弁護士と詳細に相談したうえで判断してください。
⚖️ 無料で借金問題を相談できる窓口
自己破産・任意整理・個人再生を含む借金問題は、専門家への早期相談で負担を抑えて解決できる場合があります。以下は無料で相談を受け付けている窓口です。
・法テラス(日本司法支援センター) — 収入要件を満たす方は無料相談+弁護士費用立替も可能
・弁護士ドットコム 借金・債務整理の相談 — 全国の弁護士に無料相談
※本記事は一般的な解説であり、具体的な手続きは資格を持つ弁護士・司法書士にご相談ください。
まとめ|2回目の自己破産は可能だが条件が厳しく、専門家への早期相談が不可欠
この記事のまとめ
・自己破産の申立て回数に法律上の制限はなく、2回目・二回目の申立ても可能
・ただし、前回の免責から7年以内の再申立ては免責不許可事由(いわゆる「7年ルール」)に該当する
・ギャンブル・浪費が原因の場合は審査が特に厳しくなり、裁量免責のハードルも上がる
・免責不許可事由があっても、反省状況や生活再建の取り組みによって裁量免責が認められる可能性がある
・2回目の自己破産では管財事件になる可能性が高く、費用(弁護士費用30〜60万円+予納金20万円〜)・手続期間が増える傾向がある
・任意整理・個人再生など他の債務整理手続きも含めて、専門家と比較検討することが重要
・法テラス・弁護士会・司法書士会の無料相談を積極的に活用し、一人で抱え込まないでほしい
借金問題は放置するほど状況が悪化し、選択肢が狭まります。しかし、2回目の自己破産であっても法律の枠組みの中で再出発できる道は存在します。「2回目だから難しいのでは」「もう手遅れかもしれない」と感じている方こそ、早期に専門家へ相談することが最善の一手です。
養分のトリセツ編集部は、ギャンブルや借金問題で困難な状況に置かれている方が、正確な情報をもとに最適な選択肢を選べるよう、専門家監修のもと信頼性の高い情報を提供し続けてまいります。
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