「一度、自己破産を経験した。でも、また借金が増えてしまった」——そんな状況に追い込まれ、検索に辿り着いた方も多いのではないでしょうか。自己破産は「一生に一度しかできない」と思い込んでいる方もいますが、実際には2回目の申立ても法律上は認められています。ただし、1回目とは異なる条件や厳しさがあるのも事実です。この記事では、自己破産2回目の可否・条件・注意点・手続きの流れについて、養分のトリセツ編集部が丁寧に解説します。
自己破産は2回目も可能なのか
法律上、回数に制限はない
まず結論から申し上げます。自己破産の申立て回数に、法律上の上限はありません。破産法には「何回まで」という規定が存在しないため、理論上は2回目、3回目の申立ても可能です。
ただし、「可能」と「認められる」は別の話です。裁判所は2回目の申立てに対して、より慎重かつ厳格な審査を行います。免責(借金の支払い義務の免除)が許可されるかどうかは、様々な条件を満たしているかどうかにかかっています。
「免責」が認められるかどうかが核心
自己破産において重要なのは、手続き自体の申立てではなく、「免責許可決定」が下りるかどうかです。免責が認められなければ、借金の返済義務はそのまま残ります。
2回目の申立てでは、裁判所が「免責を与えることが相当かどうか」を厳しく判断します。特に前回の免責から一定期間が経過しているかどうかが、大きなポイントになります。
編集部の一言
「2回目だから絶対にダメ」ではありません。しかし「1回目と同じ感覚で申立てれば大丈夫」でもありません。専門家への相談なしに動き出すことは、非常にリスクが高いと理解してください。
2回目の自己破産が認められるための条件
前回の免責から「7年以上」が経過していること
破産法252条1項10号では、前回の免責許可決定が確定した日から7年以内に新たな免責申立てがなされた場合、免責不許可事由に該当すると定められています。
つまり、前回の免責から7年が経過していれば、この「不許可事由」には該当しなくなります。逆に言えば、7年以内に再度申立てを行うと、免責が認められない可能性が高くなります。
注意
「7年以上経過していれば必ず免責される」ということではありません。7年の経過は「免責不許可事由のひとつが消える」に過ぎず、他の事由がある場合は別途審査されます。裁量免責(後述)の可否も含め、総合的に判断されます。
免責不許可事由がないこと(または裁量免責)
自己破産では、以下のような行為が「免責不許可事由」とされています。
・財産の隠匿・損壊・不当な処分
・特定の債権者だけへの偏った弁済(偏頗弁済)
・ギャンブルや浪費による著しい財産の減少
・虚偽の申告・書類の偽造
・破産手続き妨害行為
・前回の免責から7年以内の再申立て
ただし、これらの事由に該当していても、裁判所が「諸般の事情を考慮して相当と認める場合」には「裁量免責」として免責を許可することがあります。裁量免責は裁判所の判断に委ねられるため、弁護士や司法書士による適切なサポートが重要になります。
誠実な手続き対応が求められる
2回目の申立てでは、裁判所や破産管財人からの調査・質問に対して、誠実かつ正確に対応することが強く求められます。「前回通ったから今回も同じで大丈夫」という認識は危険です。財産状況・借金の経緯・生活状況などについて、詳細な説明が必要になるケースが増えます。
2回目の自己破産で特に問題になるケース
ギャンブル・投機が原因の場合
競馬・競輪・パチンコ・FXなどのギャンブルや投機的取引による借金は、破産法上「浪費または賭博その他の射幸行為」として免責不許可事由に明示されています。
特に2回目の申立てでギャンブルが原因である場合、裁判所の心証は非常に厳しくなります。「依存症のためコントロールができなかった」という事情は考慮される余地がありますが、それだけで免責が通るわけではありません。ギャンブル依存症の相談機関への通所実績や、断ギャンブルの取り組みなども含めて、誠実に事情を説明することが重要です。
補足・参考
ギャンブル依存症の相談窓口として、公益社団法人ギャンブル等依存症問題を考える会や、各都道府県の精神保健福祉センターが相談を受け付けています。また、法テラス(日本司法支援センター)では、収入が一定以下の方に弁護士費用の立替制度(審査あり)があります。
7年以内の再申立てになってしまう場合
前回の免責から7年が経過していない場合、免責不許可事由に該当します。この場合でも申立て自体は可能ですが、免責が認められる可能性は低くなります。
7年以内の再申立てを検討している方は、まず以下の選択肢も含めて専門家に相談することをおすすめします。
・任意整理(利息のカット・返済計画の再設定)
・個人再生(借金の減額+返済継続)
・債権者との個別交渉
前回の手続きで問題行為があった場合
前回の自己破産手続き中に、財産隠しや虚偽申告などの問題があった場合は、今回の申立てにも影響することがあります。過去の手続きの経緯を正直に弁護士に伝えることが、適切なサポートを受けるための第一歩です。
2回目の自己破産手続きの流れ
STEP1|弁護士・司法書士への相談
2回目の申立てでは、1回目よりも複雑な事情が絡むことが多いため、必ず弁護士または司法書士に相談することを強くおすすめします。自分での申立て(本人申立て)も制度上は可能ですが、免責不許可事由への対応や裁判所への説明が難しくなります。
相談の際は、以下の情報を整理して持参すると話がスムーズです。
・前回の自己破産の時期・免責決定の時期
・現在の借金の総額・債権者一覧
・借金が増えた経緯・理由
・現在の収入・生活状況
STEP2|必要書類の収集・申立書の作成
弁護士や司法書士のサポートのもと、申立てに必要な書類を揃えます。2回目では、前回の免責決定書の写しや、借金の経緯を詳しく説明した陳述書の提出が求められることがあります。
STEP3|破産手続き開始・管財人の選任
申立てが受理されると、裁判所が破産手続き開始決定を行います。2回目の場合、管財人(破産財団を管理する弁護士)が選任される「管財事件」になる可能性が高いとされています。管財事件では、管財人への予納金(一般的に20万円以上)が必要になります。
STEP4|免責審尋・免責許可決定
管財人による調査が終わると、免責審尋(裁判所での聴取)が行われることがあります。その後、裁判所が免責を許可するかどうかの決定を下します。免責許可決定が確定した時点で、対象となる借金の返済義務が免除されます。
注意
自己破産では、税金・罰金・養育費・婚姻費用などは免責の対象外です。また、手続き中は一部の職業・資格に制限が生じることがあります(弁護士・司法書士・保険外交員など)。事前に弁護士に確認することをおすすめします。
2回目の自己破産後の生活・信用情報への影響
信用情報への登録(ブラックリスト)
自己破産をすると、信用情報機関(CIC・JICC・KSC)に事故情報として登録されます。この情報は一般的に5〜10年保持されるため、その期間中は新たなローンやクレジットカードの審査に通ることが難しくなります。
2回目の場合も、この仕組み自体は1回目と変わりません。ただし、前回の登録が残っている期間内に2回目の手続きをすると、事実上の登録期間が延長されることになります。
官報への掲載
破産手続きの開始・免責許可決定は、官報(国の機関誌)に掲載されます。一般の方が官報を定期的にチェックすることはほとんどないため、身近な人に知られるリスクは低いとされています。ただし、金融機関など一部の業者はチェックしている場合があります。
財産に関する制限
自己破産では、一定額以上の財産は処分の対象になります。ただし、生活に最低限必要な財産(自由財産)は手元に残すことができます。具体的には99万円以下の現金や、一定の差押禁止財産などが該当します。裁量による自由財産の拡張が認められるケースもあります。
2回目になる前に検討できる他の選択肢
任意整理という選択肢
任意整理は、弁護士や司法書士を通じて各債権者と個別に交渉し、将来の利息をカットしたうえで分割返済の計画を立て直す手続きです。裁判所を通さないため、財産の処分が伴わず、手続きが比較的スムーズです。ただし、借金の元本が大きく減るわけではないため、返済能力がある程度残っている場合に向いています。
個人再生という選択肢
個人再生は、裁判所を通じて借金の元本を大幅に減額(場合によっては5分の1程度まで)し、残りを3〜5年かけて返済する手続きです。住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを残したまま手続きできる可能性があります。一定の収入がある方に向いています。
補足・参考
どの手続きが自分に合っているかは、借金の総額・収入・資産・借金の原因などによって異なります。法テラス(0570-078374)や各地の弁護士会・司法書士会の無料相談を活用することを選択肢のひとつとして検討してみてください。
よくある質問
前回の免責から7年経っていない場合、絶対に免責は認められませんか?
7年以内の再申立ては免責不許可事由に該当しますが、裁判所の裁量により免責が認められる「裁量免責」の制度があります。ただし、裁量免責は裁判所の判断に委ねられるため、認められる保証はありません。7年以内の再申立てを検討している場合は、まず弁護士に相談し、任意整理や個人再生といった他の選択肢も含めて判断することをおすすめします。
ギャンブルが原因の借金でも2回目の免責は認められますか?
ギャンブルによる借金は免責不許可事由のひとつですが、裁量免責の対象になる余地はあります。裁判所は、依存症への取り組み状況・反省の度合い・生活の立て直し状況などを総合的に考慮します。ギャンブル依存症の相談機関への通所実績や、断ギャンブルの取り組みを客観的に示せることが、審査に影響することがあります。弁護士に詳細な事情を伝えたうえで対応策を検討してください。
2回目の自己破産にかかる費用はどのくらいですか?
弁護士費用は事務所によって異なりますが、一般的に30万〜60万円程度が目安とされています。また、管財事件になる場合は裁判所への予納金(20万円〜)が別途必要です。費用が用意できない場合は、法テラスの審査を通じて弁護士費用の立替制度を利用できる可能性があります。まずは無料相談を活用してください。
2回目の自己破産は家族に知られますか?
官報への掲載はありますが、一般の方が官報を定期的に確認することはほとんどないため、家族への通知は基本的に行われません。ただし、同居の家族の財産状況の調査が行われる場合や、保証人になっている家族に影響が及ぶ場合はあります。家族への影響が心配な場合は、事前に弁護士に確認することをおすすめします。
自己破産2回目でも持ち家や車は残せますか?
自己破産では、一定額以上の財産は換価(現金化)されて債権者への返済に充てられます。ローンが残っている持ち家や高価な車は、一般的に手放すことになります。持ち家を残したい場合は、住宅ローン特則を活用できる個人再生が選択肢として考えられます。いずれにしても、具体的な事情をもとに弁護士と相談のうえ判断することが重要です。
⚖️ 無料で借金問題を相談できる窓口
自己破産・任意整理・個人再生を含む借金問題は、専門家への早期相談で負担を抑えて解決できる場合があります。以下は無料で相談を受け付けている窓口です。
・法テラス(日本司法支援センター) — 収入要件を満たす方は無料相談+弁護士費用立替も可能
・弁護士ドットコム 借金・債務整理の相談 — 全国の弁護士に無料相談
※本記事は一般的な解説であり、具体的な手続きは資格を持つ弁護士・司法書士にご相談ください。
まとめ|2回目の自己破産は可能だが、専門家への相談が不可欠
この記事のまとめ
・自己破産の申立て回数に法律上の制限はなく、2回目の申立ても可能
・ただし、前回の免責から7年以内の再申立ては免責不許可事由に該当する
・ギャンブル・浪費が原因の場合は審査が特に厳しくなる
・免責不許可事由があっても、裁量免責が認められる可能性がある
・2回目の申立てでは管財事件になる可能性が高く、費用・期間が増える傾向がある
・任意整理・個人再生など、他の手続きも含めて専門家と検討することが重要
・法テラス・弁護士会・司法書士会の無料相談を選択肢のひとつとして活用してほしい
借金問題は、放置すれば状況が悪化する一方です。しかし、どんな状況であっても、法律の枠組みの中で再出発できる道は存在します。「2回目だから恥ずかしい」「もう手遅れかもしれない」と感じている方こそ、一人で抱え込まずに専門家に声をかけてみてください。
養分のトリセツ編集部は、ギャンブルや借金で困難な状況に置かれている方が、誠実な情報をもとに適切な選択肢を選べるよう、今後も情報を提供してまいります。

コメント