「3回目の自己破産ができるのかどうか」——そう検索しているあなたは、すでに過去に自己破産を経験しながら、再び返済に行き詰まった状況にいるのかもしれません。このページでは、自己破産の回数制限・期間の条件・免責不許可のリスクを法的根拠に基づいて丁寧に解説します。「どうせ無理だ」とあきらめる前に、まず正確な情報を手に入れてください。
自己破産に「回数制限」はあるのか
法律上、回数の上限は定められていない
まず大前提として、破産法には自己破産の申立て回数を制限する明文規定はありません。1回目でも3回目でも、申立て自体は受理される可能性があります。
ただし「申立てができる」ことと「免責が許可される」ことはまったく別の話です。過去に破産・免責を受けている場合、次の免責許可を得るためには一定の期間要件を満たす必要があり、裁判所はより厳しい目で審査を行います。
「7年ルール」の本当の意味
破産法252条1項10号は、前回の免責許可確定日から7年以内に再び免責を申立てた場合を「免責不許可事由」のひとつとして定めています。つまり、7年未満で再申立てをすると、免責を得ることが原則として困難になります。
3回目の場合も同じルールが適用されます。2回目の免責許可が確定した日から7年以上が経過していれば、少なくとも「期間」の要件は満たすことになります。
補足・参考
「7年」のカウント起点は免責許可の申立て日ではなく、前回の免責許可決定の確定日です。破産開始決定日や申立て日と混同しやすいため、正確な日付は弁護士に確認することをおすすめします。
3回目の自己破産で問われる主な条件
条件① 前回の免責確定から7年以上が経過していること
前述のとおり、破産法上の免責不許可事由に抵触しないための最低ラインです。7年未満の場合、裁量免責(後述)に期待するしかなく、許可される可能性は著しく低くなります。
条件② 免責不許可事由が存在しないこと(または軽微であること)
破産法252条は免責不許可事由を列挙しています。代表的なものは以下のとおりです。
・財産の隠匿・損壊
・債権者を害する目的での財産処分
・ギャンブル・投機行為・浪費による著しい財産減少
・帳簿・書類の隠滅・偽造
・破産手続内での虚偽の説明・報告拒否
・7年以内の再申立て
3回目ともなると、裁判所は「なぜ繰り返し破綻したのか」という経緯を特に厳しく確認します。破綻原因に本人の故意・重過失が認められる場合、免責不許可事由に該当すると判断されやすくなります。
条件③ 誠実に手続きを進めること
免責不許可事由がある場合でも、裁量免責として免責が認められるケースがあります(破産法252条2項)。裁量免責が認められるかどうかは、破産管財人や裁判所への協力姿勢・財産状況の正直な申告・反省の姿勢が重要な判断材料になります。
注意
3回目の申立てで財産隠匿や虚偽申告が発覚した場合、免責不許可にとどまらず、詐欺破産罪(破産法265条)として刑事責任を問われるリスクがあります。手続きは必ず正直に、弁護士の指示に従って進めてください。
3回目の自己破産が特に難しい理由
裁判所の心証が格段に厳しくなる
法律上は申立て可能であっても、現実の運用では3回目の免責申請に対して裁判所は慎重な姿勢をとります。「なぜ同じ状況が繰り返されたのか」「根本的な原因に向き合えているか」が問われます。ギャンブルや投機が原因の場合は特に、依存症への対処実績(専門機関への通院記録など)を示すことが重要になる場合があります。
管財事件になりやすく費用が高くなる
3回目の申立てでは、同時廃止ではなく管財事件として扱われる可能性が高くなります。管財事件では破産管財人への報酬として「予納金」が必要で、一般的に20〜50万円程度(裁判所・負債額により異なる)を事前に準備しなければなりません。弁護士費用と合わせると、かなりの初期費用がかかることを念頭に置いてください。
ギャンブル・浪費が原因の場合の特殊性
ギャンブルや投機による財産減少は、破産法が明示する免責不許可事由です。しかし、裁量免責の判断では「現在進行形の問題があるか」が焦点になります。ギャンブル依存症のサポートを専門機関(精神保健福祉センター・依存症回復施設など)で継続的に受けている記録があれば、裁量免責の判断にプラスに働く可能性があります。
編集部の一言
ギャンブルが原因の場合、法律的手続きと並行して依存症への専門的なサポートを受けることが、裁量免責の可能性を高めるうえでも現実的な再起のためにも重要です。「ギャンブラーズ・アノニマス(GA)」や「精神保健福祉センター」への相談を選択肢に入れてみてください。
自己破産以外の選択肢も検討すべき理由
個人再生という選択肢
個人再生は過去の自己破産歴があっても利用できる手続きです。過去に破産免責を得ていても、個人再生の申立てに期間制限はありません(ただし、信用情報上の問題は別途考慮が必要です)。自己破産と異なり、住宅ローン特則を使えばマイホームを残せる場合もあります。
ただし、個人再生には「最低弁済額」の支払い義務があり、一定の継続的収入が必要です。収入がない・不安定な場合は適用できないことがあります。
任意整理という選択肢
債権者との直接交渉によって利息をカットし、返済計画を立て直す任意整理も選択肢のひとつです。手続きが比較的シンプルで、官報への掲載もなく、周囲に知られにくいというメリットがあります。ただし元金の大幅な削減は難しく、収入に対して債務が過大な場合は現実的でない場合もあります。
法テラスへの相談で費用の壁を下げる
弁護士費用や予納金の準備が難しい場合、「法テラス(日本司法支援センター)」の審査を通過すると、弁護士費用の立替制度を利用できます。収入・資産が一定基準以下であれば対象となりますので、まず法テラス(0120-078-374)に問い合わせてみることをおすすめします。
補足・参考
各地の弁護士会・司法書士会でも無料相談窓口を設けています。「○○県 弁護士会 法律相談センター」で検索すると最寄りの窓口を確認できます。消費者センター(188)経由でも債務整理の相談窓口を案内してもらえます。
3回目の自己破産を進める際の具体的なステップ
ステップ1:前回の免責確定日を正確に確認する
免責許可決定の確定日は、弁護士に依頼した際の受領書類や裁判所からの通知書に記載されています。手元に書類がない場合、申立てをした裁判所に問い合わせて記録の確認を求めることができます。7年のカウントを正確に把握することが出発点です。
ステップ2:弁護士への早期相談
3回目の自己破産は複雑な判断が必要なため、債務整理の経験が豊富な弁護士への早期相談が不可欠です。申立て可能性の見極め・他の手続きとの比較・必要書類の準備など、専門家のサポートなしに進めることはリスクが高すぎます。相談自体は多くの事務所で初回無料で受け付けています。
ステップ3:破綻原因の整理と再発防止の姿勢を示す
裁判所への申立書には「破産に至った経緯」を詳細に記載します。3回目の場合、「なぜ同じことが繰り返されたのか」という問いに対して誠実に向き合った内容を示すことが、裁判官・管財人の心証に影響します。ギャンブル依存症の場合は専門機関の受診記録を添付することも検討に値します。
ステップ4:予納金・弁護士費用の準備
管財事件になることを前提に、必要な費用を早めに把握・準備します。法テラスの利用が可能かどうかも、弁護士相談の段階で確認しておきましょう。
編集部の一言
自己破産は「人生の終わり」ではなく、法的に認められた再出発の制度です。3回目であっても、条件を満たし誠実に手続きを進めることで免責が認められた事例は実際に存在します。ただし成否は個別の事情に強く依存するため、自己判断せず必ず専門家に相談してください。
よくある質問(FAQ)
自己破産3回目でも弁護士に依頼できますか?
はい、依頼できます。弁護士は依頼者の回数を理由に受任を断る義務はありません。ただし、免責の可否見通しを含む詳細な見極めが必要なため、債務整理の実績が豊富な事務所への相談をおすすめします。初回無料相談を設けている事務所も多くあります。
7年経っていれば3回目の免責は必ず認められますか?
7年の期間要件を満たしていることは必要条件のひとつですが、それだけで免責が保証されるわけではありません。ほかの免責不許可事由(財産隠匿・虚偽申告・浪費・ギャンブルなど)がなく、手続きを誠実に進めることが求められます。個別の事情によって結論が大きく異なるため、弁護士に具体的な見通しを確認してください。
ギャンブルが原因で3回目の破産を申立てる場合、裁量免責は期待できますか?
ギャンブルによる財産減少は免責不許可事由に該当しますが、裁量免責(破産法252条2項)によって免責が認められる可能性はゼロではありません。依存症の専門機関(精神保健福祉センター・自助グループなど)に継続的に関与している事実は、裁判所の裁量判断においてプラスに考慮される場合があります。ただし保証はなく、弁護士との慎重な見極めが必要です。
費用が準備できない場合、3回目の自己破産はあきらめるしかありませんか?
費用の壁があっても、法テラスの審査を通過すれば弁護士費用の立替制度を利用できます。収入・資産が基準以下であれば対象となりますので、まず法テラス(フリーダイヤル:0120-078-374)または最寄りの弁護士会法律相談センターにご相談ください。あきらめる前に公的支援の窓口を確認することをおすすめします。
3回目の自己破産後、信用情報はどうなりますか?
自己破産の事実は信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターなど)に登録され、一般的に約5〜10年間(機関により異なる)は新規のローンやクレジットカードの審査が通りにくい状態が続きます。これは回数にかかわらず同じです。また官報への掲載もあります。ただし、信用情報の保有期間が過ぎれば、法律上は改めてローン等の申込みが可能になります。
⚖️ 無料で借金問題を相談できる窓口
自己破産・任意整理・個人再生を含む借金問題は、専門家への早期相談で負担を抑えて解決できる場合があります。以下は無料で相談を受け付けている窓口です。
・法テラス(日本司法支援センター) — 収入要件を満たす方は無料相談+弁護士費用立替も可能
・弁護士ドットコム 借金・債務整理の相談 — 全国の弁護士に無料相談
※本記事は一般的な解説であり、具体的な手続きは資格を持つ弁護士・司法書士にご相談ください。
まとめ|3回目の自己破産は「不可能」ではないが慎重な判断が必要
この記事のまとめ
・破産法に申立て回数の上限規定はなく、3回目の申立て自体は可能
・前回の免責確定日から7年以上経過していることが免責の基本要件のひとつ
・7年を満たしても、ギャンブル・浪費・財産隠匿などの免責不許可事由があると免責は難しくなる
・免責不許可事由がある場合でも「裁量免責」の可能性はゼロではない
・3回目は管財事件になりやすく、費用が高くなる傾向がある
・個人再生・任意整理という選択肢も並行して検討する価値がある
・法テラス・弁護士会の無料相談を活用し、必ず専門家に相談してから判断する
3回目の自己破産は、法律上「不可能」ではありませんが、免責を得るためのハードルは1回目・2回目よりも格段に高くなります。また、手続きの成否は個別の事情に強く左右されるため、インターネットの情報だけで判断することは避けてください。
まずは法テラスや弁護士事務所の無料相談を活用し、自分の状況に合った最善の選択肢を専門家と一緒に探すことが、確実な再出発への第一歩です。ひとりで抱え込まず、相談の場に踏み出してみてください。

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